大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)722 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの上告趣意について。

論旨は結局情ある判決を乞うというのであつて、原審の量刑不当を主張すること

に外ならないから、適法な上告理由となり得ないものである。

弁護人和久井宗次の上告趣意第一点について。

論旨は死刑の規定が憲法第十三条及び第三十六条の趣旨に反するというにある。

然し死刑の規定が憲法に違反するものでないことは既に当裁判所の判例(昭和二二

年(れ)第一一九号二三年三月一二日大法廷言渡)の示した通りであつて、今なお

これを改める必要を認めない。よつて論旨は理由がない。

同第二点について。

論旨は、原判決が被告人に死刑を科しながらそれに相当する犯情を具体的に判示

しなかつたことを違法として非難している。しかし所論のような犯情を判文の上に

説明する必要はないから、原判決がこれをしなかつたとしても何等違法ではない。

よつて論旨を採用することはできない。

右の理由により最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項刑事訴訟法第四四六条

に従い主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二三年一一月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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